▼ 第1章 総 則 | ▼ 第2章 会 員 | ▼ 第3章 役 員 |
▼ 第4章 会 議 | ▼ 第5章 資 産 | ▼ 第6章 会 計 |
▼ 第7章 定款の変更、解散及び合併 | ▼ 第8章 公告の方法 | ▼ 第9章 事務局 |
▼ 第10章 雑 則 |
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(名 称) |
第1条 | この法人は、特定非営利活動法人UMLモデリング推進協議会という。 英文においては、consortium for UML based Modeling Technologies Promotion, Japanと称する。 |
(事務所) |
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区代々木1丁目22番1号に置く。 |
(目 的) |
第3条 | この法人は、ソフトウエア技術者やエンドユーザーなどモデリング技術を活用する多くの人々を対象に、わが国およびアジア地域における UML技術とモデル化技術の健全なる普及と発展を期して、①技術者の育成と技術普及施策、②公正な基準による技術者と事業者、並びに関連ソフトウエアの認定を行い、③さらに、各分野ごとのベストプラクティス・モデル(最適化業務モデル)の共有促進の支援を通じて、情報社会の健全なる発展とわが国産業のグローバル化に貢献することを目的とする。 |
(特定非営利活動の種類) |
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1) 国際協力の活動 (2) 情報社会の発展を図る活動 (3) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
(事業の種類) |
第5条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 (1) モデリング技術普及啓蒙事業 ・ モデリング技術調査研究 ・ フォーラム運営 ・ 技術情報の公開と出版 ・ 団体・行政への提言 (2) モデリング技術教育カリキュラムの共通化事業 ・ 標準スキルレベル策定 ・ 標準教育カリキュラム策定 (3) モデリング技術認定事業 ・ インターネット等によるモデリング技術者認定 ・ コンテンツ認定 (4) 業務モデル共有促進事業 ・ 業界団体連携 ・ ベストプラクティス開発支援 (5) 国際連携事業 ・ 海外団体との連携による国際的な標準化の推進 ・ 海外(アジア)の関連諸団体との連携 |
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(種 別) |
第6条 | この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
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(入 会) |
第7条 | 会員の入会について、特に条件は定めない。
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(入会金及び会費) |
第8条 | 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
(会員の資格の喪失) |
第9条 | 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 |
(退 会) |
第10条 | 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除 名) |
第11条 | 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。 (1) この定款に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
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(拠出金品の不返還) |
第12条 | 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。 |
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(種別及び定数) |
第13条 | この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3人以上30人以下 (2) 監事 1人以上3人以下 2 理事のうち1人を会長とし、若干名を副会長、1人を専務理事とすることができる。 |
(選任等) |
第14条 | 理事及び監事は、総会において選任する。
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(職 務) |
第15条 | 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
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(任期等) |
第16条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
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(欠員補充) |
第17条 | 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
(解 任) |
第18条 | 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
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(報酬等) |
第19条 | 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
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(種 別) |
第20条 | この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
(総会の構成) |
第21条 | 総会は、正会員をもって構成する。 |
(総会の権能) |
第22条 | 総会は、以下の事項について議決する。
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(総会の開催) |
第23条 | 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 (3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。 |
(総会の招集) |
第24条 | 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
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(総会の議長) |
第25条 | 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 |
(総会の定足数) |
第26条 | 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 |
(総会の議決) |
第27条 | 総会における議決事項は、第2 4条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
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(総会での表決権等) |
第28条 | 各正会員の表決権は平等なものとする。 |
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(総会の議事録) |
第29条 | 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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(理事会の構成) |
第30条 | 理事会は、理事をもって構成する。 |
(理事会の権能) |
第31条 | 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
(理事会の開催) |
第32条 | 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
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(理事会の招集) |
第33条 | 理事会は、会長が招集する。
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(理事会の議長) |
第34条 | 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 |
(理事会の議決) |
第35条 | 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
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(理事会の表決権等) |
第36条 | 各理事の表決権は、平等なるものとする。
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(理事会の議事録) |
第37条 | 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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(構 成) |
第38条 | この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 |
(区 分) |
第39条 | この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 |
(管 理) |
第40条 | この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 |
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(会計の原則) |
第41条 | この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 |
(会計区分) |
第42条 | この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。 |
(事業年度) |
第43条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び予算) |
第44条 | この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
(暫定予算) |
第45条 | 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
(予備費) |
第46条 | 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
(予算の追加及び更正) |
第47条 | 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
(事業報告及び決算) |
第48条 | この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
(臨機の措置) |
第49条 | 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 |
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(定款の変更) |
第50条 | この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 |
(解 散) |
第51条 | この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産手続開始の決定 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
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(残余財産の帰属) |
第52条 | この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で定めるものとする。 |
(合 併) |
第53条 | この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
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(公告の方法) |
第54条 | この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 |
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(事務局の設置) |
第55条 | この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 |
(職員の任免) |
第56条 | 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。 |
(組織及び運営) |
第57条 | 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、会長が別に定める。 |
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(事務局の設置) |
第58条 | この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 |
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